本会は,平成元年に,わが国の木材保存分野において,優れた技術を開発された少壮の技術者を対象に「木材保存技術奨励賞」を授与する制度を創設致しました。この度,「第30回木材保存技術奨励賞」の公募を行いますので,下記の「木材保存技術奨励賞授与規程」と「技術奨励賞授賞者選考基準」をご参照の上,ご応募下さい。
尚,ご応募に当たりましては,応募者の略歴,業績の概要を記した,応募書の提出が必要です。応募書は,本会のホームページの左バナーにある「顕彰事業」の「木材保存技術奨励賞」にあります。
応募書の提出期限は,平成30年12月10日ですので,申し添えます。
第1条 | 木材保存技術奨励賞(以下「技術奨励賞」という。)規程は、表彰規程第3条第5号に規定されている別途規定である。 |
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第2条 | 技術奨励賞は、わが国の木材保存に関する優れた産業技術業績に対して授与する。 |
2. | 受賞者は、本会の個人会員あるいは学生会員で少壮の技術者とする。 |
第3条 | 技術奨励賞は、賞状及び賞品とし、原則として毎年1名に授与する。 |
第4条 | 技術奨励賞受賞者を選考するため、授賞選考委員会を置く。 |
第5条 | 授賞選考委員会は、技術奨励賞受賞者を選考し、会長に報告する。 |
2. | 会長は、授賞選考委員会の選考結果を理事会に諮り、その承認を以って受賞者を決定する。 |
第6条 | 技術奨励賞受賞者の選考基準は、授賞選考委員の意見を聴いて、会長が別に定める。 |
第7条 | 本規程の改廃は、稟議規程に基づき起案し、会長の承認を受けるものとする。 |
附 則 この規程は、平成元年8月2日から施行する。
附 則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 この規程は、平成30年1月1日から施行する。
第1回受賞 | 平成2年度 | 山陽木材防腐(株) |
園部 宝積![]() |
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第2回受賞 | 平成3年度 | (株)片山化学工業研究所 |
野村 安宏![]() |
第3回受賞 | 平成4年度 | 東洋木材防腐(株) |
小林 智紀![]() |
第4回受賞 | 平成5年度 | 該当者なし | |
第5回受賞 | 平成6年度 | 大日本木材防腐(株) |
蒔田 章![]() |
第6回受賞 | 平成7年度 | 神東塗料(株) |
桜井 誠![]() |
第7回受賞 | 平成8年度 | (株)ザイエンス |
長野 征廣![]() |
第8回受賞 | 平成9年度 | (株)コシイプレザービング |
石井陽一郎![]() |
第9回受賞 | 平成10年度 | 該当者なし | |
第10回受賞 | 平成11年度 | 住友化学工業(株) |
藤本いずみ![]() |
第11回受賞 | 平成12年度 | (株)エス・デイー・エスバイオテック |
愛知後 貴![]() |
第12回受賞 | 平成13年度 | 武田薬品工業(株) |
吉田 慎治![]() |
第13回受賞 | 平成14年度 | (株)コシイプレザービング |
西岡 久寛![]() |
第14回受賞 | 平成15年度 | 大幸テック(株) |
榎本 雄司![]() |
第15回受賞 | 平成16年度 | シントーファイン(株) |
重村 太博![]() |
第16回受賞 | 平成17年度 | 三共ライフテック(株) |
浅井 岳人![]() |
第17回受賞 | 平成18年度 | 日本エンバイロケミカルズ(株) |
中垣 匡司![]() |
第18回受賞 | 平成19年度 | 越井木材工業(株) |
荘保 伸一![]() |
第19回受賞 | 平成20年度 | (株)ザイエンス |
茂山 知己![]() |
第20回受賞 | 平成21年度 | 九州木材工業(株) |
内倉 清隆![]() |
第21回受賞 | 平成22年度 | 越井木材工業(株) |
森田 珠生![]() |
第22回受賞 | 平成23年度 | 兼松日産農林(株) |
手塚 大介![]() |
第23回受賞 | 平成24年度 | 大日本木材防腐(株) |
佐伯 義将![]() |
第24回受賞 | 平成25年度 | (株)ザイエンス |
安田 淳一![]() |
第25回受賞 | 平成26年度 | 住化エンバイロメンタルサイエンス(株) |
馬場 庸介![]() |
第26回受賞 | 平成27年度 | 三井化学アグロ(株) |
大同 英則![]() |
第27回受賞 | 平成28年度 | 大阪ガスケミカル(株) |
片谷 昌寛![]() |
第28回受賞 | 平成29年度 | (株)コシイプレザービング |
川田 達郎![]() |
第29回受賞 | 平成30年度 | 兼松サステック株式会社 |
三村 佳織![]() |
本会の木材保存技術奨励賞授与規程(以下「授与規程」という)第6条に規定する技術奨励賞受賞者の選考基準は、原則として次の各項に該当するものとする。
1)木材保存剤の新規開発または実用化
2)木材保存処理技術の新規開発または実用化
3)安全性に対する新たな技術の展開、情報の収集・整理
4)木材及び木造建築物等の劣化・耐久性に関する調査・研究
5)木材保存処理にともなう廃棄処理及びリサイクル等環境負荷低減技術に関する調査、研究または実用化
附則 この基準は、平成元年8月2日から施行する。
附則 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この基準は、平成28年8月17日から施行する。
附則 この基準は、平成30年1月1日から施行する。